行政事件訴訟法 第24条

(職権証拠調べ)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第24条 (職権証拠調べ)

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政事件訴訟法の全文・目次ページへ →