行政事件訴訟法 第24条
(職権証拠調べ)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第24条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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(職権証拠調べ)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第24条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。