行政事件訴訟法 第八条

(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

昭和三十七年法律第百三十九号

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。 二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

第8条

(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

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第8条 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。 二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

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