行政事件訴訟法 第十九条

(原告による請求の追加的併合)

昭和三十七年法律第百三十九号

原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

第19条

(原告による請求の追加的併合)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第19条 (原告による請求の追加的併合)

原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。

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