行政事件訴訟法 第15条

(被告を誤つた訴えの救済)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第15条 (被告を誤つた訴えの救済)

取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2 前項の決定は、電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成してするものとし、その電子決定書(同法第122条において準用する同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)を新たな被告に送達しなければならない。

3 第1項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4 第1項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

6 第1項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

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