行政事件訴訟法 第十五条

(被告を誤つた訴えの救済)

昭和三十七年法律第百三十九号

取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。

3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

第15条

(被告を誤つた訴えの救済)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第15条 (被告を誤つた訴えの救済)

取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。

3 第1項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4 第1項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

6 第1項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

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