行政事件訴訟法 第十八条
(第三者による請求の追加的併合)
昭和三十七年法律第百三十九号
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
(第三者による請求の追加的併合)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第18条 (第三者による請求の追加的併合)
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。