行政事件訴訟法 第十八条

(第三者による請求の追加的併合)

昭和三十七年法律第百三十九号

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

第18条

(第三者による請求の追加的併合)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第18条 (第三者による請求の追加的併合)

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

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