行政事件訴訟法 第十六条

(請求の客観的併合)

昭和三十七年法律第百三十九号

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

第16条

(請求の客観的併合)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第16条 (請求の客観的併合)

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

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