行政事件訴訟法 第十六条
(請求の客観的併合)
昭和三十七年法律第百三十九号
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
(請求の客観的併合)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第16条 (請求の客観的併合)
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。