行政事件訴訟法 第43条

(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第43条 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

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