行政事件訴訟法 第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第43条 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政事件訴訟法の全文・目次ページへ →