外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和三十七年法律第百四十四号

この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第1条 (趣旨)

この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第33号)、法人税法(昭和四十年法律第34号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第226号)の特例等を定めるものとする。

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