外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第七条
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
昭和三十七年法律第百四十四号
外国居住者等が有する事業から生ずる所得(所得税等の非課税等に関する規定(この条の規定を除く。)の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 一 所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得(同項第一号、第三号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 二 所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 三 所得税法第百六十一条第一項第七号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 四 所得税法第百六十一条第一項第八号から第十号まで、第十一号(使用料に係る部分に限る。)及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
2 外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 一 法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 二 法人税法第百三十八条第一項第四号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 三 法人税法第百三十八条第一項第五号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 四 法人税法第百三十八条第一項第六号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)が有する対象事業所得(事業から生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「株主等」という。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第七項及び第八項において「第三国団体対象事業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
6 居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条及び次条において「特定対象事業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
7 所得税法第百七十二条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、所得税法第百七十二条第一項中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)」とあるのは「その年の翌年三月十五日」と、同項第一号中「第百七十条(税率)」とあるのは「第百七十条(非居住者に係る税率)若しくは第百七十九条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)」と、同項第四号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第三国団体対象事業所得(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得をいう。)」と、同条第三項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第三号」とあるのは「、同項第一号」と、「金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要第三国団体対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
9 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。 二 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」とする。 三 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。 四 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」とする。 五 前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するもの(以下この項において「特定対象利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定対象利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
11 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額(以下「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。 二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。 三 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象利子に係る利子所得の金額」とする。 四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る利子所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。 五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
13 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。 二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。 三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。 四 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象収益分配に係る配当所得の金額」とする。 五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る配当所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。 六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要特定対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。 二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。 三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。 四 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。 五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。 六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。 二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。 三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。 四 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。 五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。 六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補塡金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象給付補塡金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。 二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。 三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。 四 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。 六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項又は第十八項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
21 国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。第二十三項において同じ。)との間の同法第百六十二条第二項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
22 国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と本店等(同号に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の同法第百三十九条第二項に規定する利子の支払に相当する同項に規定する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
23 外国居住者等の国内事業所等が事業場等又は本店等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号又は法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この項において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国内事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる所得税法第百六十一条第一項第一号又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
24 第一項から第六項まで、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十八項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。