外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第31条

(外国税額控除等の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第31条 (外国税額控除等の特例)

居住者が各年において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第95条第4項第16号に掲げる所得に該当するものとする。 二居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第15条第30項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第31項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第95条第4項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。 三居住者の所得税法第95条第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第1号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第7項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。 四居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第95条第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

2 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第95条第4項各号」とあるのは「第165条の6第4項各号」と、「第95条第4項に」とあるのは「第165条の6第4項に」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、内国法人が各事業年度において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項第1号中「所得税法第95条第4項第16号」とあるのは「法人税法第69条第4項第15号」と、同項第2号中「所得税法第95条第4項各号」とあるのは「法人税法第69条第4項各号」と、「所得税法第95条第4項に」とあるのは「法人税法第69条第4項に」と、同項第3号中「所得税法第95条第4項第1号」とあるのは「法人税法第69条第4項第1号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第4号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第2条第1項第16号」とあるのは「法人税法第2条第20号」と、「第95条第4項第1号」とあるのは「第69条第4項第1号」と読み替えるものとする。

4 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第144条の2第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第95条第4項各号」とあるのは「法人税法第144条の2第4項各号」と、「所得税法第95条第4項に」とあるのは「法人税法第144条の2第4項に」と読み替えるものとする。