外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第161条第1項第1号若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項若しくは第67条の18第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第35条中「同項」とあるのは「同法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格又は同法第41条の19の5第1項若しくは第67条の18第1項」と、「第66条の4第1項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第41条の19の5第1項若しくは第67条の18第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第1項中「第66条の4第27項第1号」とあるのは「第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第27項第1号」と、「同項第3号」とあるのは「同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第27項第3号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
2 租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定は、前項において準用する前条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第66条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。