外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条

(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。)に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第6条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

2 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。

3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第57条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法第95条に規定する還付加算金特例基準割合(以下この項において「還付加算金特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。 一納税の告知(国税通則法第36条第1項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日 二納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限) 三不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)

4 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

5 特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

6 第1項の特別過誤納金の支給、第2項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第3項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第56条、第57条、第58条第2項及び第3項、第72条第2項及び第3項(同法第74条第2項において準用する場合に限る。)、第74条の14第2項並びに第120条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 第1項から第3項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第9条の10の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第57条」とあるのは「第57条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第7項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第33条第1項に規定する特別過誤納金、同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第3項に規定する加算金(以下この項及び第3項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第2号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第3項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。

8 前三項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。