外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第三条
(双方居住者の取扱い)
昭和三十七年法律第百四十四号
居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの章の規定を適用する。 一 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合 二 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合 三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。 四 次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者(戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。
2 双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第二十六条第一項第一号に定める所得、同条第二項第一号に定める所得及び同条第三項第一号に定める年金、第二十七条第一項各号に定める所得及び同条第三項各号に定める所得並びに第二十八条第一項各号に定める給付については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。