外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第九条

(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和三十七年法律第百四十四号

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

第9条

(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第706条の2第1項の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第706条の2第1項の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。