外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第25条

(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第25条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

第22条の規定は、所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第23条第1項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。