外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十条
(報酬に対する所得税の非課税)
昭和三十七年法律第百四十四号
外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬(所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。)に該当するものに限り、国内において行う芸能人等(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、第二十二条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 一 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間(以下第二十三条までにおいて「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合当該報酬 二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び第二十二条第一項において「外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。以下この項、次項及び第二十二条第一項において「船舶等に係る外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。
4 外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬(国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)につき所得税法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬 二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。