外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第五条
(相互主義)
昭和三十七年法律第百四十四号
この章(この条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 一 居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。 二 内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。 三 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。 四 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。