外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第5条
(相互主義)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第5条 (相互主義)
この章(この条及び第41条から第41条の3までを除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 一居住者又は内国法人の所得(この章(第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10条まで、第11条第6項から第13項まで、第12条から第14条まで、第15条第11項から第18項まで、第25項から第30項まで及び第32項、第16条、第17条、第18条第3項から第6項まで、第19条第6項及び第7項、第20条第5項、第21条、第22条第2項から第5項まで、第23条第4項、第24条、第26条第4項及び第5項、第27条、第28条第2項並びに第29条から第43条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。 二内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第66条の4第1項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第14条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。 三外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この章(第34条及び第38条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第32条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第9号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。 四外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第56条第1項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第33条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。