外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第六条
(所得税又は法人税の非課税等の制限)
昭和三十七年法律第百四十四号
外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。