外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十三条

(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和三十七年法律第百四十四号

第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十二条第五項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。

2 第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十二条第六項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。

第13条

(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第13条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第1項中「第8条第2項」とあるのは、「第12条第5項において準用する同法第8条第2項」と読み替えるものとする。

2 第9条第2項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第6項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第2項中「第8条第4項」とあるのは、「第12条第6項において準用する同法第8条第4項」と読み替えるものとする。

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