外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十二条

(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

昭和三十七年法律第百四十四号

道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

2 道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。

3 道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十五から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

5 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。

6 第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等(同号ロに掲げるものを除く。)に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。

7 第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。

8 第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。

第12条

(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第12条 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

2 道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。

3 道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の22まで、第71条の25から第71条の43まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。

5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第7項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第3項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する前条第11項第2号、第11条第9項において準用する前条第13項第3号、第11条第11項において準用する前条第17項第3号及び第11条第12項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。

6 第8条第4項から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等(同号ロに掲げるものを除く。)に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの(第8項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第6項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第11条第10項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。

7 第8条第7項及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する前条第11項第2号、第11条第9項において準用する前条第13項第3号、第11条第11項において準用する前条第17項第3号及び第11条第12項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第7項」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。

8 第8条第9項から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第11条第10項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第9項」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。

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