外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十八条
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
昭和三十七年法律第百四十四号
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)に対し当該割引債の償還差益(当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
3 前二項の規定は、割引債の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。 一 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの 二 第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
4 第一項及び第二項の規定は、割引債の償還差益の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
5 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の割引債の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。