外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十四条
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
昭和三十七年法律第百四十四号
居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第四項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 居住者当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額 二 内国法人当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額
3 第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。