外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第十条

(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)

昭和三十七年法律第百四十四号

国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額(所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)又は法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 非居住者である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額 二 外国法人である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額

3 第一項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第10条

(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)

国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額(所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)又は法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 非居住者である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額 二 外国法人である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額

3 第1項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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