外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

2 地方税法第734条第2項の場合において、同項第2号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第15条第19項、第16条第6項から第8項まで、第29条第2項並びに第38条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。