外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条

(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)

地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。

2 第38条第3項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第3項中「法人の申請」とあるのは「納税義務者の申請」と、「第66条の4第27項第1号」とあるのは「第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第22項第1号」と、「法人税額(地方税法第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第321条の8第35項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第321条の11第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第321条の8第35項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第329条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。

3 地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

4 前条第1項から第3項までの規定は、第2項において準用する第38条第3項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 第38条第5項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第5項中「法人(次条第6項から第8項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第66条の4第27項第1号」とあるのは「第40条の3の3第22項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第72条の31第3項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第72条の31第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第72条の66第1項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて地方税法第53条第35項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。

6 地方税法第72条の57の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

7 前条第6項から第9項までの規定は、第5項において準用する第38条第5項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。