外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四条

(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

昭和三十七年法律第百四十四号

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)の規定を適用する。

2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。

3 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条

(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第4条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

法人税法第2条第29号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第9条、第13条、第17条及び第41条から第41条の3までを除く。)の規定を適用する。

2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を前条、次条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条から第28条まで、第30条から第34条まで、第37条、第40条、第42条及び第43条において適用する場合について準用する。

3 法人税法第4条の2第2項、第4条の3及び第4条の4の規定は、第1項の規定を次条から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第19条、第29条から第33条まで、第35条から第39条まで、第42条及び第43条において適用する場合について準用する。

4 前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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