外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四条の三

(国内事業所等に関する地方税法の特例)

昭和三十七年法律第百四十四号

外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号に規定する国内事業所等を」と、同法第七十二条第五号及び第二百九十二条第一項第十四号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。

第4条の3

(国内事業所等に関する地方税法の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第4条の3 (国内事業所等に関する地方税法の特例)

外国居住者等については、地方税法第23条第1項第18号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号)第2条第6号に規定する国内事業所等を」と、同法第72条第5号及び第292条第1項第14号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第6号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。

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