外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第16条

(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第16条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の22まで、第71条の25から第71条の43まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第4項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第3項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第15条第14項において準用する前条第11項第2号、第15条第15項において準用する前条第13項第3号、第15条第17項において準用する前条第17項第3号及び第15条第18項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。

3 第8条第4項から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等(同号ロに掲げるものを除く。)に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの(第5項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第6項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第15条第16項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。

4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第15条第14項において準用する前条第11項第2号、第15条第15項において準用する前条第13項第3号、第15条第17項において準用する前条第17項第3号及び第15条第18項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第7項」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。

5 第8条第9項から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第15条第16項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第9項」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。

6 外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第23条第1項第4号又は第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第51条第1項又は第314条の4第1項に規定する法人税割の標準税率とする。

7 前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第25項の規定により計算した金額から同条第19項、第21項及び第23項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

8 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第6項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第6項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。