外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条の2
(報告金融機関等による報告事項の提供)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第41条の2 (報告金融機関等による報告事項の提供)
報告金融機関等(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第10条の5第1項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。 一総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項第1号において同じ。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法 二当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。 一特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第10条の5第8項第6号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの 二特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第5号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3 租税条約等実施特例法第10条の7第1項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第2項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第10条の5の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
4 報告金融機関等は、第1項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
5 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
6 第1項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第7項及び第47条第1項第3号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
9 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 第9項に定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。