外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第46条

(政令への委任)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第46条 (政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。