自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条
(保管場所の確保)
昭和三十七年法律第百四十五号
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の確保)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十五号)
第3条 (保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。