自動車の保管場所の確保等に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十七年法律第百四十五号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。 二 保有者自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。 三 保管場所車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。 四 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 五 駐車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。