自動車の保管場所の確保等に関する法律 第八条

(通知)

昭和三十七年法律第百四十五号

警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

第8条

(通知)

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第8条 (通知)

警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

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