自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十一条

(保管場所としての道路の使用の禁止等)

昭和三十七年法律第百四十五号

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

第11条

(保管場所としての道路の使用の禁止等)

自動車の保管場所の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十五号)

第11条 (保管場所としての道路の使用の禁止等)

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

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