自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十八条
昭和三十七年法律第百四十五号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十五号)
第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。