自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十八条

昭和三十七年法律第百四十五号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第18条

自動車の保管場所の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十五号)

第18条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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