激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第九条

(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)

昭和三十七年法律第百五十号

国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

第9条

(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十号)

第9条 (森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)

国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。