激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第十七条

(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

昭和三十七年法律第百五十号

国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により国が補助する場合について準用する。

第17条

(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十号)

第17条 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第3項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第61号)第12条から第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により国が補助する場合について準用する。