激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第四条

(特別財政援助額等)

昭和三十七年法律第百五十号

前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。 一 激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十 二 前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五 三 第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十 四 第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十 五 第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十 六 第一号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十

2 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。

3 前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。

4 前条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。

5 激甚災害に係る前条第一項第五号から第六号の三まで及び第九号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第十一号の二に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。

6 第一項から第三項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条

(特別財政援助額等)

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第4条 (特別財政援助額等)

前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。 一 激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十 二 前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五 三 第1号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十 四 第1号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十 五 第1号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十 六 第1号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十

2 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。

3 前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。

4 前条第1項第12号から第14号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。

5 激甚災害に係る前条第1項第5号から第6号の三まで及び第9号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第11号の二に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。

6 第1項から第3項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。

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