地方公務員等共済組合法 第七条

(運営審議会)

昭和三十七年法律第百五十二号

運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。

3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

第7条

(運営審議会)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第7条 (運営審議会)

運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。

3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

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