地方公務員等共済組合法 第三条

(設立)

昭和三十七年法律第百五十二号

次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。 一 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合 二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員公立学校共済組合 三 都道府県警察の職員警察共済組合 四 都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合 五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合 六 指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合

2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。

3 地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

第3条

(設立)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第3条 (設立)

次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。 一 道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合 二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員公立学校共済組合 三 都道府県警察の職員警察共済組合 四 都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合 五 地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合 六 指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合

2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。

3 地方自治法第284条第1項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

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