地方公務員等共済組合法 第二十条

(事業年度)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第20条

(事業年度)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第20条 (事業年度)

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

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