地方公務員等共済組合法 第五条

(定款)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営審議会又は組合会に関する事項 五 役員に関する事項 六 組合員の範囲その他組合員に関する事項 七 短期給付及び長期給付に関する事項 八 掛金に関する事項(第三十八条の三第一項第十二号に掲げる事項を除く。) 九 資産の管理その他財務に関する事項 十 その他組織及び業務に関する重要事項

2 前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5 総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6 主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

7 組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

8 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

9 組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

第5条

(定款)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第5条 (定款)

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営審議会又は組合会に関する事項 五 役員に関する事項 六 組合員の範囲その他組合員に関する事項 七 短期給付及び長期給付に関する事項 八 掛金に関する事項(第38条の3第1項第12号に掲げる事項を除く。) 九 資産の管理その他財務に関する事項 十 その他組織及び業務に関する重要事項

2 前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5 総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6 主務大臣は、第1項各号(第8号を除く。)及び第2項に掲げる事項について、第3項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

7 組合は、第3項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

8 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

9 組合は、定款の変更について第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公務員等共済組合法の全文・目次ページへ →