地方公務員等共済組合法 第八条

昭和三十七年法律第百五十二号

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

第8条

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第8条

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

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