地方公務員等共済組合法 第八条
昭和三十七年法律第百五十二号
次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)
第8条
次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。