地方公務員等共済組合法 第六条

(運営審議会及び組合会の設置)

昭和三十七年法律第百五十二号

地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。

第6条

(運営審議会及び組合会の設置)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第6条 (運営審議会及び組合会の設置)

地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。

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