地方公務員等共済組合法 第十七条

(運営規則)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

第17条

(運営規則)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第17条 (運営規則)

組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

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