地方公務員等共済組合法 第十九条の二

(秘密保持義務)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第19条の2

(秘密保持義務)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第19条の2 (秘密保持義務)

組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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