地方公務員等共済組合法 第十二条

(役員の職務)

昭和三十七年法律第百五十二号

理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。

3 監事は、組合の業務を監査する。

第12条

(役員の職務)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第12条 (役員の職務)

理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。

3 監事は、組合の業務を監査する。

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