地方公務員等共済組合法 第十八条
(地方公共団体の便宜の供与)
昭和三十七年法律第百五十二号
地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。
(地方公共団体の便宜の供与)
地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)
第18条 (地方公共団体の便宜の供与)
地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。