地方公務員等共済組合法 第十六条

(理事長の代表権の制限)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

第16条

(理事長の代表権の制限)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第16条 (理事長の代表権の制限)

組合と理事長(第12条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

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