地方公務員等共済組合法 第十条

昭和三十七年法律第百五十二号

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 五 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第10条

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第10条

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 運営規則の作成及び変更 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 五 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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